【海外移住で納税管理人はどうする?】海外在住のための手続き

海外移住と納税管理人

海外移住をするなら納税管理人を決めたほうがいいらしい

本人に代わって納税や税務署からの書類を受け取ることができるのが、納税管理人

海外移住をされる方のなかには、日本の家の固定資産税や納税するべき税金がある方で確定申告が必要な人も。

そのような時、ネットで納税できるe-TAXは利用することができないので注意が必要です。

そこで、今回のコラムでは海外移住で決めておきたい納税管理人を解説します。

なお、すぐに納税管理人を決めておく理由や、納税管理人の指定手続きを知りたい方は、こちらから読み飛ばしてくださいね。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の行政手続き国内準備海外生活hack一時帰国hackをお伝えしています。プロフィールの詳細はコチラへ。

目次

海外移住前に決めるべき納税管理人とは

納税者が国内にいない場合、納税申告書を本人に代わって提出したり納税を代理する人のこと

納税管理人は、納税者本人に代わって色々な申告書の提出や国税や地方税の納付や処理事項を処理します。

例えば、日本に自宅や賃貸不動産を所有したまま出国して非居住者となる場合などは固定資産税の納税が必要になります。

その他にも、相続税や贈与税を納付する場合や納税関係の書類を代理に受け取ってもらえるのも役割の一つです。

では、海外移住前に納税管理人を決めないとどうなるのでしょうか。

海外移住で納税管理人を決めないなら?

納税管理人を定めずに移住した場合は、その出国の日までに日本にいる期間分だけを対象とした確定申告書を提出して納税を行う必要があります

その場合でも、出国後に非居住者の期間の所得が発生すると、居住中の申告と合算して翌年の3月15日までに再度確定申告および納税を行いましょう。

出国の日以降に、日本国内源泉の所得がなければ確定申告は必要ありません。

ただ、納税管理人を決めずに海外渡航してから、急に納税関係が発生すると非常に面倒になるので、出国前までに決めておきましょう。

近年は e-Taxを利用してネット上で確定申告する方が増えていますが、日本国内に住所等を有しない非居住者は電子証明書を取得できません。

つまり、海外からのe-Taxは利用できません。e-Taxを利用したい場合は、税理士による代理申告をすることができます。

納税管理人の届け出の方法と手続き

納税管理人の届出書の書類は各税務署で受け取ることができます。その書類を提出するだけなので、とても簡単です。

特に納税管理の審査もありせん。実際に私が届出書を出した時にはA4の用紙で1枚だけでした。数分で記入が終わります。

納税管理人は日本に住所があれば、個人だけでなく法人でもなることができ、資格も不要で有償・無償も関係がありません。

通常は個人であれば親族や、会社であれば顧問税理士に依頼することが多いでしょう。

この納税管理人を選定したら、原則として出国日までに所轄税務署長に届け出ることになっています。

海外移住と納税管理人の関係まとめ

今回のコラムでは「【海外移住で納税管理人はどうする?】海外在住のための手続き」をご紹介しました。

海外に渡航して非居住者になる場合には、いざというときのためにも納税管理人の選定を行って届け出をしておきましょう。

有償や無償を問わず、家族でも納税管理人になれるので届け出を出すだけなので簡単です。

日本に帰国して納税管理人の必要がなくなった場合には、「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出して解任の手続きを行います

参考サイト:「[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続」(国税庁サイト)

目次