【海外移住で国民健康保険はどうなる?】海外在住のための手続き

海外移住と国民健康保険

海外移住をすると国民健康保険や健康保険はどうなるのかな

海外生活をすることになると心配になるのが、海外移住で国民健康保険がどうなるのか

日本では国民健康保険や健康保険があるので、基本的に医療費負担が3割で済みます。それが海外でも使えたら嬉しいですよね。

ただ、住民票を抜いて非居住者になると、国民健康保険や健康保険はどうなるのでしょうか。

海外生活をするなら、万が一に備えて国民健康保険をそのまま維持できると安心ですよね。

そこで、今回のコラムでは海外移住で国民健康保険や健康保険がどうなるのか解説します。

もし、すぐに海外移住で国民健康保険がどうなるかや、国民健康保険の手続きを知りたい方はこちらから読み飛ばしてくださいね。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の行政手続き国内準備海外生活hack一時帰国hackをお伝えしています。プロフィールの詳細はコチラへ。

目次

海外移住で国民健康保険はどうなる?

海外移住で日本の非居住者になると、国民健康保険や健康保険は強制脱退になります。

もし、海外でケガなどしたとしても海外療養費も含めて国民健康保険は使用できないことになります。

国民年金と違って国民健康保険は任意で加入はできないので、現地の私的な保険への加入を検討する必要が出てくるでしょう。

では、住民票を抜かずに住民登録を残したまま海外移住をした時の国民健康保険料の支払いはいくらになるのでしょうか。次に、お伝えします。

住民票を残したままの時の国民健康保険料

簡単に言うと、所得がない場合は算定基礎額や所得割がないので、扶養者がいない場合で月額約2,000~3,000円程になります。

国民健康保険の保険料は原則として世帯主(本人)を含む世帯の所得によって異なります。市町村によっても計算方法が若干違いますが、一般的には下記の手順によります。

  • 1.総所得金額等(前年1月~12月)を元に算定基礎額が決められる
  • 2.算定基礎額を基準として「所得割額」と「均等割額」を算出される
  • 3.40歳から64歳までの被保険者には介護額が加算される

上記のように決められた保険料は4月に確定し、6月頃に納付書が送られ、翌年3月までの10回で納付か口座振替で支払うことになります。

但し、住民票を抜かないまま渡航し、海外で稼いだ所得に対しても課税対象になる(全世界所得制度)ため、本来は国民健康保険料にも反映されます。

さらに、国民年金保険料の支払いが必要になったり、確定申告も必要になります。

そのため、安易に国民健康保険を海外でも使い続けたいからという理由で住民登録を残したまま海外移住をすると、後で面倒なことになる可能性があります。

なお、海外移住をする時に住民票を抜かない時のデメリットについては、下記のコラムを参考にしてくださいね。

では、海外移住時には国民健康保険の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。

海外移住をする時の国民健康保険の手続き

重要

保険者が市町村であるため、住民登録を抹消すると自動的に国民健康保険の脱退となるため、特別な手続きは必要ありません

但し、保険証の返却を忘れにないようにしましょう。

もし、会社員などで海外移住の前に会社を退職される方は、先に健康保険から国民健康保険へ切り替える手続きが必要になりますね。

一時帰国で国民健康保険に加入できる?

出国時は住民登録を抹消して、一時帰国で転入・転出すればいいじゃないの?と思う人もいると思います

結論は、安易に一時帰国の時だけ住民票を登録し、再度、出国で抹消するにはやめておくべきです。

その理由は、下記のとおりです。

  • 1.加入できるかどうかは自治体の判断
  • 2.住民登録後に国保の手続きが必要
  • 3.国民健康保険料以外にも支払いが発生

1.加入できるかどうかは自治体の判断

一時帰国などで国民健康保険を加入するためには住民登録が必要になります。

そもそも、短期間だけの住民登録は自治体によって判断が分かれています。そもそも、住民登録を一時帰国の短期間では市役所が認めていない場合もあります。

県や市などの公式ホームページのQ&Aなどで、一時帰国における住民登録の是非について記載されていることもあるので、ご自身で確認してみましょう。

2.住民登録後に国保の手続きが必要

住民登録をすると市役所などで、住民登録とは別に国民健康保険の手続きが必要になります。

3.国民健康保険料以外にも支払いが発生

住民登録をすると、国民健康保険料以外にも原則として国民年金保険料の支払いや住民税の納税義務が発生することも

さらに、国民健康保険料は昨年度の所得によって加入した月から保険料が算出されるため、請求は加入月の翌月となります。

そのため、滞在期間やタイミングによっては保険料を払わずに保険を使うことにも批判が出ているのも事実です。

一時帰国での住民登録のデメリットについては、下記のコラムでもお伝えしています。

海外移住と国民健康保険のよくある質問

Q&A

海外移住と国民健康保険のよくある質問をまとめてみました。

海外移住でも任意継続被保険者になれる?

日本の非居住者になると任意継続被保険者にはなることはできません。

実は任意継続被保険者のほうが国保の保険料よりも安くなることがあります。実際に私の場合は年間で約12万円安くなりました。

もし、住民登録を残しまま海外移住をする場合には、健康保険の被保険者期間が継続2ヶ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きが必要になるので注意しましょう。

海外でケガなどした時の保険はどうする?

海外では現地の保険に加入するか、日本居住のままなら国民健康保険の海外療養費を利用できる可能性があります。

なお、海外移住時の私的保険については、下記のコラムも参考にしてくださいね。

海外移住と国民健康保険の関係まとめ

今回のコラムでは「【海外移住で国民健康保険はどうなる?】海外在住のための手続き」を紹介しました。

海外移住で住民登録を抹消するかどうかで公的保険が使えるかどうかが変わってきます。

そのため、抹消しないままにしたいという気持ちもわかりますが、国民年金料や住民税の支払いなども関係してくるので、住民登録を抹消するかどうかをよく考えるべきです。

日本で既に加入している生命保険や医療保険は海外移住後も適用可能な保険会社が多いので、保険料の継続的な支払い額や保障内容の見直しをおすすめします。

目次