【海外移住で住民税はどうなる?】海外在住のための手続き

海外移住と住民税

海外移住をする前に確定申告しないといけないのかな。所得税がどうなるのか知りたい

海外生活をすることになると心配になるのが、その年の住民税は納税しないといけないかどうか

日本で仕事を辞めて海外移住をする方も多いので、その年の住民税がどうなるか心配になりますよね。

会社員なら会社で処理が終わりますが、退職してから個人で住民税を納税することなると分からないことも多いでしょう。

海外移住をするなら、住民税のことを知っておかないと後で困ったことに。

そこで、今回のコラムでは海外移住で住民税がどうなるかを解説します。

もし、すぐに海外移住で住民税がどうなるのかや、住民税の納税の手続きを知りたい方はこちらから読み飛ばしてくださいね。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の行政手続き国内準備海外生活hack一時帰国hackをお伝えしています。プロフィールの詳細はコチラへ。

目次

海外移住をすると住民税はどうなる?

結論は、住民登録を抹消して日本の非居住者になると住民税の課税対象ではなくなります

いやでも、ちょっと待ってください。

どこかで「会社を退職したら、翌年に住民税がかかって苦労した」という話を聞いたことはありませんか。

非居住者の住民税はいつ判定される?

住民税は、1月1日の時点で居住している住所がある市町村で課税されます。

例えば、年の途中で住民票を抜いて海外に移住すると、翌年の住民税の納税義務がなくなります。

但し、その年度の住民税の支払いが来年度にやってくるので、1月1日に住民票が日本にあるかないかで決まります。

移住後に住民税が遅れてやってくる?

実は、年の途中で海外移住をした場合でも、その年の住民税の課税分は翌年に納税するのが原則です。

そのため、会社を退職した場合には昨年の所得などに対して課税金額が決まるため、退職した翌年に支払いが大変とよく言われます。

ただ、退職時に本年度分の住民税は納税しておくことが選べる場合があるので、年度内で収入などがない場合には先に納税しておくこともできます。

ただ、海外移住後に住民税の納税が必要になる場合が一般的なので、納税額や支払い方法を確認しておきましょう。

海外転出はいつまでにすればいい?

極論をいうと、1月2日に海外転出をしていても1月1日が課税対象日なので、その年度分の住民税の支払いが必要になります。

年末年始に海外移住を検討されている方は、転出日を12月31日までに指定することも検討してみましょう。

転出日に必ずしも海外転出する必要はないので、前後2週間ほどの余裕をもって指定するのも方法のひとつです。

海外移住のための住民税の手続き

海外移住後に非居住者が住民税の納税を行う場合は、納税管理人などを通じて納税することができます。

納税管理人とは、非居住者になる本人に代わって税務関係の書類の受け取りや納税を行う人のことです。

納税管理人については、下記のコラムでお伝えしています。

一般的な住民税の納税方法

一般的な納税方法は、会社員なら前年の所得から計算して6月から翌年の5月までの1年間にかけて毎月分の給与から天引きされています(普通徴収)

もし、不動産収入などの他から収入がある場合などは、別途確定申告を行う必要があります。

一方、自営業やフリーターなどの方は毎年6月に税額通知書が自宅に送付されます(特別徴収)

納税は市町村や金融機関などの窓口で支払う方法などがあり、納期は6月・8月・10月・1月の4期となります。一括して納税することもできます。

会社の退職時に納税することも

会社員であれば、最後の給与から退職後から残りの住民税分を天引きすることもできます

これは会社によって対応が異なるので確認が必要です。

私の場合は12月31日転出日にすることにしていたため、住民税は12月まで退職時に会社の給与から全て天引きで納税することになりました。

納税管理人を指定しておく

納税管理人とは本人に代わって、税金関連の書類の受け取りや支払いを代理できる方です。特に、家族でなくても誰でもなることができます。

ただ、出国前に納税管理人を指定して税務署で書類で届け出が必要になるので、早めに準備しておきましょう。書類を提出するだけで簡単にできます。

日本で収入がなければ住民税は免税?

1月1日の時点で住民票を残したまま海外移住をしても、日本に収入がないから住民税が免除になるんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。

原則として、パートやアルバイトの給与収入の所得金額が規定以下であれば、住民税は非課税になります。

ただし日本は全世界所得課税制度を採用しているので、本来は海外で働いた収入は課税対象です。

そのため、住民登録を残したまま渡航すると、確定申告などの手続きも必要になるので、住民票を抜くかどうかはよく検討しましょう。

なお、日本に住民票を残したまま海外移住をされる時のデメリットは、下記のコラムでもお伝えしています。

海外移住と住民税のよくある質問

Q&A

海外赴任していますが、妻の住民税は必要?

配偶者が海外赴任をしている場合でも、残った方が1月1日で日本の居住判定がされるのであれば住民税の納税は必要になります。

海外勤務している場合でも住民税は必要?

海外勤務している場合でも、日本に住民票を残している場合には実際に住んでいなくても住民税の課税対象になります。

1月1日だけ住民票を入れなければいい?

極論を言うと、年末に住民票を抜いて年始に入れればいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、1月1日課税対象日とはいえ、住居判定は実態をもってされるのが原則です。

日本に帰国後はいつから納税する?

年度内に日本に帰国して住民票を入れた場合は、その年の1月1日は非居住になるため、年度内を日本で居住したとしても住民税の納税は必要ありません。出国時と逆の扱いですね。

まとめ

今回のコラムでは「【海外移住で住民税はどうなる?】海外在住のための手続き」を紹介しました。

住民登録を抹消すれば、年度の途中で海外転出しても基本は1年分の住民税の支払い義務が発生します。

「住民税は後からやってくる」ので、そのための資金を準備しておきましょう。

納税方法は、サラリーマンか自営業やフリーターなどによって異なりますが、どちらにしても海外移住前に納税管理人を選定しておくことをおすすめします。

住民税以外の海外移住のための必要な手続きについては、下記のコラムをご覧ください。

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