海外移住すると国民年金や厚生年金がどうなるか知りたい人向け。
近年、インターネット普及して、年齢が若いうちから海外に移住をする人が増えています。有名な芸能人も続々と海外に居住を移していますよね。
海外で居住することになると心配になるのが、将来の保障となる年金です。
年金の支給額が減額されたり、支給対象年齢が引き上げるられるという批判はありますが、それでも自分で備えができないなら必要になる保障です。
ただ、海外移住に移住して日本の非居住者になると、今まで払っていた分はもらえるのか?海外に在住していても年金がもらえる?といった疑問を持っている人も多いと思います。
そこで今回は、「【海外移住FPが回答】海外在住なら国民年金や厚生年金はどうなる?知っておきたい将来の保障」をご紹介します。
海外移住と国民年金の関係
年金といっても、一般的には「国民年金」と「厚生年金」があり、国民年金は20歳から60歳未満の日本国内に住所がある方に加入義務があります。
厚生年金は国民年金(正式には老齢年金)の受給が開始されてから、上乗せの年金として支給されます。
もし、海外に移住する際に住民登録を抹消する(住民票を抜く)と、国民年金の加入義務がなくなります。
但し、年金の受給資格には日本の年金保険料を納付した期間や共済組合に加入していた期間の他に日本国籍の方が海外に居住していた期間も対象となります。
任意で加入していなければ受給金額は海外に居住していた期間(カラ期間とも呼ばれます)について減額されるので注意が必要です。
ただ、国民年金には任意加入制度があるので、将来の保障を心配している人は制度を利用することも検討しましょう。
それでは、海外移住と年金の関係をさらに詳しくご紹介していきます。
海外在住でも年金の受給は可能
海外移住後でも受給資格を満たせば、海外で年金を受け取ることができます。
海外移住後の年金の受給条件
もし海外で年金を受給するための条件は、日本の居住者と同様に下記が条件になります。
- 受給資格の期間が最低10年間(満額で25年間)があること
過去に年齢が若い時に若くして海外に移住している場合は、年金に加入していた分が掛け捨てになってしまう可能性もありましたが、10年を満たすことで年金を受け取れるようになりました。
海外から年金を受給する手続き
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではなく、年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。これは海外でも同様です。
海外から年金を請求するときは、日本年金機構ホームページからダウンロードした年金請求書に記入の上、以下の要書類を添えて 日本での最終住所地を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。
所轄の年金事務所に下記の書類を届け出ます。別途、身分証明書などが必要になる場合があります。
- 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(年金請求書)
- 届書「年金の支払を受ける者に関する事項」
- 戸籍・住民票など
一般的には年金に関する書類が支給開始年齢に到達する3か月前に本人あてに送付され、申請後に原則として年金が2ヶ月に1度振り込まれます。
その際、銀行口座を現地の銀行に指定する場合には日本円から現地通貨で振り込まれることになります。
海外で年金を受け取る時の注意点
海外で年金を受給する際に注意したいのが、為替の影響、為替手数料や送金手数料がかかることです。最悪、目減りすることも。
そのため、年金は日本の銀行口座に振り込み、海外移住の際には年金だけをあてにせず、「年金以外の収入源を持つ」か「十分な貯蓄を持つ」ことがおすすめです。
年金の受給を開始した後は、海外に住所を有する年金受給者が毎年提出する「現況届」を誕生月の末日までに提出する必要があるので注意しましょう。
国民年金と租税条約の関係
租税条約とは、簡単に言うと国同士で納税をどちらの国でするのか等を決めている条約。
条約の内容には下記のような決め事があります。
- 協定相手国に居住している人が日本の年金を受給する場合
- 年金に対する所得税は年金条項のある租税条約を締結している場合
- 協定相手国で課税対象となり日本では非課税となる場合
まずは、海外で年金を受け取る場合は、移住先の国・地域と日本が租税条約を結んでいるかを確認しましょう。
万が一、締結していない場合は日本と相手国の両国に税金を納めなければならない可能性があります。
相手国で申請する場合は、日本年金の申請書が相手国の実施機関に備え付けている場合があるので確認しましょう。
簡単なのは、日本で申請する場合。協定相手国の期間を通算して要件を満たしていれば、日本の年金事務所または年金相談センターに相談してみましょう。
国民年金と社会保障協定の関係
会社の都合で海外出向や海外赴任をしている場合は、日本と移住国との間で社会保障協定を確認しておく必要があります。
社会保障協定とは、海外に勤務する日本人を対象に年金の掛け捨てや保険料の二重払い等を防ぐ目的で国同士が取り決めです。
2019年1月の時点で、「ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国」は協定が発効済みです。
例えば、海外勤務をすると日本と源泉国(勤務先の国)で二重に社会保障制度に入ることになるので、いずれ日本に帰国する場合は無駄になってしまいます。
そこで、日本の社会保障制度を継続して、勤務先の国では年金加入を免除するなどという仕組みが取り決められています。
つまり、日本は現地国との間で社会保障協定を締結されている場合、現地国の年金制度に加入していた期間を日本の年金加入期間とみなすことができるというものです。
まずは日本と給与が発生する国(勤務先の国)に社会保障協定が結ばれているかが大切です。
但し、対象は日本に帰国することが前提なので、派遣期間の基準は原則5年以内と定められています。
過去に日本の会社から派遣されて海外勤務をされていた方は、通算期間になっているか等を日本の年金事務所または年金相談センターで確認するようにしましょう。
海外移住と年金の関係まとめ
今回のコラムでは、「【海外移住FPが回答】海外在住なら国民年金や厚生年金はどうなる?知っておきたい将来の保障」をご紹介しました。
海外移住をしても受給条件を満たしていれば、海外から国民年金や厚生年金の請求をすることができます。
申請方法も日本居住者とほぼ同じですが、国民年金機構のサイトなどで詳細を確認しておきましょう。
但し、年金の振り込みを海外の銀行に指定すると為替や海外送金手数料などで目減りする可能性があります。
さらに、海外へ出向や海外転勤をしている場合は、租税条約や社会保障協定も関係してくるので注意が必要です。