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【海外移住で失業保険はどうなる?】海外在住のための手続き

海外移住と失業保険

海外移住で失業保険がどうなるか知りたい人向けです。

会社を退職して海外就職を目指しています。海外移住をした後でも失業保険を受けられるのかな。再就職手当も受けられるのかな。

海外移住で海外生活をした後に気になるのが、失業保険の手当てを受けれられるかどうか

会社を辞めた後、海外移住をしても失業手当を受け取れるの?

海外の企業に就職しても再就職手当がもらえるの?

など、色々と疑問に思う人もいらっしゃるでしょう。

そこで、このコラムでは海外移住をした後でも失業保険を受けられるかを紹介します。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の行政手続き国内準備海外生活hack一時帰国hackをお伝えしています。プロフィールの詳細はコチラへ。

目次

海外移住をすると失業保険はどうなる?

結論は、海外移住をした後でも失業手当を受けることはできます。ただ、条件があるので注意が必要です。

対象どうかに居住・非居住は関係なし

もちろん、失業保険の受給要件がクリアしていることが前提ですが、住民登録を抹消して住民票を抜いた非居住でも対象となります。

支給には受給要件のクリアが必要

雇用保険(失業保険)の受給要件が細かく分かれているので、一般的な条件は下記のとおりです。

原則として離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特例特定理由離職者は除く)などです。

4週間に1度、失業認定に行く必要あり

ただし、失業受給には、原則として給付制限期間後は4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をハローワークにて行う必要があります

結果的に失業手当が受給できるとしても、4週に1度、本人が日本への帰国が必要ということになるので、海外へ移住した後に受給するのは簡単ではないといえます。

移住のための失業保険の手続きは?

海外移住のために会社を退職して手続きをする場合でも、基本的な手続き方法は変わりません。

STEP
離職票を受け取る

退職した会社から離職票を受け取ります。

STEP
ハローワークへの申請

管轄するハローワークで求職票に記入し、面談を受けます。

STEP
7日間の待期期間

受給が決定してから7日間の待機期間があり、その後、1回目の失業認定を受けることになります。

STEP
給付の開始

給付の開始時期や受給期間は、会社都合や自己都合など退職理由により異なります。

以上が、一般的な雇用保険の失業手当を受給する流れとなります。

それならば、申請書類をハローワークに出さないで、その間だけ海外移住をしておこうと考える方もいらっしゃるかもせん。

ただし雇用保険の基本手当を受けられる期間は、特段の理由がなければ離職した日の翌日から起算して1年間までです。

受給期間にもよりますが、退職してからハローワークへの申請が遅れた場合は、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあるので注意しましょう。

海外で就職したら再就職手当はもらえる?

ハローワーク

海外にある企業に再就職をしたとしても、雇用保険制度の対象でなければ再就職手当は支給されません

再就職手当とはいわゆる就職応援金

再就職手当は、退職後に失業保険を受給する前に就職した場合に支給される手当です。

失業給付を受けてから再就職してしまうことは就職意欲をそぐことになるためですね。

雇用保険制度対象の企業への再就職

理由は、雇用保険の対象は日本の雇用保険制度の対象となる企業でなければならないためです。

但し、海外赴任で派遣先の日本企業が雇用保険制度の対象であれば適用となります。管轄のハローワークで確認しましょう。

関連サイト:全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)

配偶者の海外赴任で支給開始までの延長も

再就職手当

通常、雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間と限られており、離職してから1年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。

ただ、特別な理由がある場合は、支給開始までの期間を延ばすことができます

特別の理由があれば開始を遅らせられる

特別の理由があれば支給対象となり、例えば、配偶者の海外赴任に伴う同行などの理由が該当します。

旦那さんや奥さんの海外赴任などで片方の配偶者が共に海外移住をすると、今まで働いてたのにいきなり手当がもらえないのは不公平になるためです。

受給期間の延長は最大3年間まで

ただし、受給期間を延長すると通常1年の受給期間を最大3年間(又は1年間)伸ばすことができますが、受給日数が増えるわけでありません。

上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出ます。

必要な書類や手続き方法は、お近くのハローワークでご確認ください。

関連サイト:全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)

海外移住の後でも利用できる教育訓練給付

教育訓練給付制度は、原則として一定期間の雇用保険被保険者であれば教育訓練給付対象の講座を受講し、受講料の一部(原則20%、最大10万円まで)を給付できる制度です。

この制度活用の要件のひとつに受講開始日に被保険者である必要はありません。

つまり、教育訓練給付金は住民登録を抹消して非居住者となっても要件を満たせば利用することができます。

但し、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から受講開始日までの間が1年以内という規定があります。

要件などについては、教育訓練給付制度(厚生労働省)にてご確認ください。

まとめ

今回のコラムでは「【海外移住で失業保険はどうなる?】海外在住のための手続き」をご紹介しました。

海外移住後でも雇用保険制度を利用できますが、制度を利用する上で条件があります。なので、その条件がクリアできるか確認することが大切です。

例えば、基本手当(失業手当)は4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。簡単に受給できるわけではないので注意しましょう。

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