海外在住者が一時帰国で出来る運転免許証の期間前更新を知りたい人向け。
海外在住をしていると、滞在中に免許証の更新時期が来てしまうことがあります。ただ、海外では運転免許の更新はできないので、日本に帰国したタイミングで更新をする必要があります。
ただ、一般的に自動車免許の更新は、誕生日の前後1ヶ月と決まっているので、そのタイミングで一時帰国できない人もいるでしょう。
そのような人のために海外在住者は特例として、運転免許証の期間前更新をすることができます。
では、運転免許の期間前更新の手続きや書類は何が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は「【運転免許の期間前更新】海外在住者が一時帰国で更新するための手続きや書類は?」をご紹介します。
タップできる目次
海外在住者が一時帰国で出来る運転免許の期間前更新
運転免許証の更新が更新時期が来る前に更新ができるのが、期間前更新です。
通常は誕生日の前後1ヶ月で運転免許の更新ができますが、海外で生活していると運転免許証の有効期限も忘れがち。
ただ、いざ更新をしようと思っても海外では運転免許の更新が出来ないので、日本に帰国して手続きをする必要があります。
そこで、海外在住者などの「やむを得ない理由のため更新期間に更新できない場合」は、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
海外在住者が一時帰国で運転免許の期間前更新に必要なもの
運転免許証の期間前更新に必要な持ち物は、以下のとおりです。
- 現在の免許証
- パスポート
- 更新料(講習区分によって更新料が異なります)
基本的に日本居住の場合に免許更新をする手続きと同じです。
但し、海外在住を証明する書類が必要になるので、パスポートの入国スタンプやビザなどあれば提示しましょう。
海外在住者が一時帰国で運転免許の更新で日本に住所がない場合
海外在住で日本国内に住所を持っていないの人が免許更新時に一時帰国している場合は、一時滞在先を住所地として免許証を更新することができます。
その際は、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物や実家の世帯主等が作成した証明するものなど)が必要となります。事前に確認しておきましょう。
【体験談】海外在住者が一時帰国で運転免許の期間前更新をしてみました
運転免許の更新だったのですが、誕生日の前後1ヶ月に帰国ができなかったので、一時帰国ではじめて「運転免許証の期限前更新」をしてきました。
大阪の場合、運転免許を更新ができる場所は門真運転免許試験場か光明池運転免許試験場です。ゴールド免許などの場合は指定の警察署で更新ができます。
ただし、運転免許証の期間前更新の場合は、警察署では受付できず各試験場のみとなっています。
お住まいの地域によって異なっている場合があるので、最寄りの警察署か試験場、免許更新センターに問い合わせてみましょう。
海外在住者が一時帰国で運転免許の更新する際の注意点
運転免許証の期間前更新で一番気をつけたいことは、免許証の有効期間が短くなってしまうことです。
仮に誕生日の3か月前に更新して2か月ぶんだけ更新が短くなるのではなく、前年度に遡ってしまうので1年分短くなります。月割で短くなるわけではないので注意しましょう。
詳細は、海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(警察庁)をご確認ください。
運転免許の有効期間(有効期限)が切れて免許が失効した場合
海外在住で一時帰国するタイミングなく、更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効することもあります。
ただし、失効日からの期間により更新条件が異なりますが、大切な数字は失効日から6ヶ月又は3年がキーポイントです。
特段、海外在住だからといって特別な措置はなく、日本居住者と同じ扱いになります。
失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。しかも、失効していた期間が継続して免許を受けていることになるので、優良運転者又は一般運転者とされます。
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のために6か月以内に更新できなかった場合は、当該事情(海外在住など)がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。ただし、3年以内です。
ただし、一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があるので注意しましょう。
失効日から3年を経過した場合
原則、試験の一部免除は認められません。
詳細は、海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(警察庁)をご確認ください。
海外在住者が一時帰国で運転免許の期間前更新のための方法まとめ
今回のコラムでは、「【運転免許の期間前更新】海外在住者が一時帰国で更新するための手続きや書類は?」をご紹介しました。
海外在住者は特例として一時帰国などで運転免許の期間前更新をすることが可能です。但し、期間前更新をすると本来の有効期限よりも期限が短くなります。
もし、運転免許証の有効期間が切れてしまうと失効扱いになるので、失効日からの期間によっては試験の免除などが変わってきます。
ただ、手続きなども面倒なので一時帰国で期間前更新を検討しましょう。