【一時帰国で免許更新】いつから?どこで?必要書類と手続き

海外で運転免許更新

一時帰国での運転免許証更新について知りたい人向けです。

運転免許証の有効期限が切れる。海外で免許更新はできないらしいけど、一時帰国で免許更新するなら、どこで、いつから更新ができるんだろう。

海外在住をしている間に気づいたら運転免許証の更新時期が近かった!という方もいるのではないでしょうか。

海外生活では日本の運転免許証を証明書や運転で使うことはほぼないので、意外と更新が迫っていたということも。

そうなると一時帰国して更新しないといけないのかな?と疑問に思いますよね。

そこで、このコラムでは海外在住者が運転免許証をどのように更新すればいいかを紹介します。

目次

海外で運転免許証の更新はできる?

海外の大使館や領事館などの在外公館で、運転免許の更新はできません

基本的に一時帰国などでの更新が必要となり、海外滞在中に有効期限が切れる場合には失効からの期間により対応が異なります。

ただ、タイミングよく一時帰国が出来ない場合もあるので、その際には「運転免許の期間前更新」ができます。

いつから?運転免許の期間前更新

誕生日の前後1ヶ月以上前から運転免許証の更新ができるのが「期間前更新」です。

日本在住なら誕生日の前後1ヶ月の間に試験場などで更新手続きを行います。ただ、海外ではタイミングよく一時帰国ができるとは限りません。

そのような場合に、更新時期よりも前に運転免許の更新をすることができます。

海外在住者などの「やむを得ない理由のため更新期間に更新できない場合」は、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

例えば、運転免許証の期限が切れる前の年などに一時帰国して更新することができますね。

運転免許の有効期限を確認して、一時帰国のタイミングで更新をすることを検討してましょう。

どこで?運転免許の期間前更新

海外在住者のなかには住民登録を抹消して、住民票を抜いている方もいらっしゃると思います。

そうなると、どこで運転免許の更新をすればいいんだろう?と疑問に思いますよね。

海外在住で日本国内に住所を持っていないの人が免許更新時に一時帰国している場合は、一時滞在先を住所地として免許証を更新することができます

運転免許の期間前更新の必要書類と手続き

運転免許試験場

期間前更新に必要な書類や持ち物は、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 現在の免許証
  • パスポート
  • 更新料(講習区分によって更新料が異なる)

海外在住を証明する書類が必要になるので、パスポートの入国スタンプやビザなどあれば提示しましょう。

さらに、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物や実家の世帯主等が作成した証明するものなど)も必要となります。

実際に誕生日の前後1ヶ月に帰国ができなかったので、一時帰国ではじめて「運転免許証の期限前更新」をしてきました

運転免許証の期間前更新の場合は、警察署では受付できず各試験場のみとなっています。

基本的な手続き方法は日本居住と同じですが、先に期間前更新の窓口でパスポートなどの提示が求められました。

お住まいの地域によって異なっている場合があるので、最寄りの警察署か試験場、免許更新センターに問い合わせてみましょう。

運転免許の期間前更新をする際の注意点

期間前の更新では、短縮されるのは月単いではなく、年単位(昨年、更新したことになる)になります。

例えば、その年の10月が有効期限だった場合、6月に更新しても4ヶ月分が短縮されるのではなく、昨年の10月の12ヶ月分短縮されます。

前年度に遡ってしまうので1年分短くなります。月割で短くなるわけではないので注意しましょう。

詳細は、海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(警察庁)をご確認ください。

海外滞在中に運転免許の期限が切れた場合

海外在住で一時帰国するタイミングなく、更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効することもあります。

ただし、失効日からの期間により更新条件が異なりますが、大切な数字は失効日から6ヶ月又は3年がキーポイントです。

海外在住だからといって特別な措置はなく、日本居住者と同じ扱いになります。

失効日から6ヶ月を経過しない場合

免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。しかも、失効していた期間が継続して免許を受けていることになるので、優良運転者又は一般運転者とされます。

失効日から6ヶ月を経過し3年を経過しない場合

海外滞在等やむを得ない理由のために6か月以内に更新できなかった場合は、当該事情(海外在住など)がやんでから1ヶ月以内であれば更新が可能です。

ただし、一時帰国をした際に手続を行わなかった場合、最初の一時帰国が当該事情がやんだときとなる可能性もあります。注意しましょう。

失効日から3年を経過した場合

原則、試験の一部免除は認められません。

下記のように意見がありました。

https://twitter.com/newzeadaisuki/status/1603598771874861057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603598771874861057%7Ctwgr%5E2278c5821340a5de533bc9dc181b99f9ad838106%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fnewzeadaisuki2Fstatus2F1603598771874861057widget%3DTweet

免許更新は期限切れから3年以内に行なわないと面倒なことになりますね。

詳細は、海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(警察庁)をご確認ください。

海外で運転免許の更新はどうする?まとめ

今回のコラムでは「【一時帰国で免許更新】いつから?どこで?必要書類と手続き」をご紹介しました。

海外在住者は特例として一時帰国などで運転免許の期間前更新をすることが可能です。但し、期間前更新をすると本来の有効期限よりも期限が短くなります。

もし、運転免許証の有効期間が切れてしまうと失効扱いになるので、失効日からの期間によっては試験の免除などが変わってきます。

ただ、手続きなども面倒なので一時帰国で期間前更新を検討しましょう。

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