海外在住で日本の選挙に参加できる在外選挙の方法を知りたい人向けです


海外で生活していると、日本の外側からみていて海外と比較することがよくあります。
その度に日本の政治に不満や疑問を持つことがありますが、海外では何もできないと思われがちです。
ただ、実は海外に居住していても政治を動かせるかもしれない選挙に参加する方法があります。
それは、「在外投票ができる在外選挙制度」です。
では、海外でどうやって在外選挙をするのでしょうか?
そこで、今回は「【日本の在外選挙(在外投票)をするには?】海外在住の手続き」をご紹介します。
外国から選挙に参加できる在外選挙とは?

海外在住者が外国にいながら国政選挙に投票できる制度が、「在外選挙制度」です。これによる投票を「在外投票」といいます。
ただ、選挙と言っても、どの選挙でも参加できるわけではなく、選挙に参加できる対象者も決まりがあります。
そこで、次に在外投票ができる選挙の種類や選挙に参加できる人をご紹介していきます。
在外投票に参加できる選挙の種類
対象となる選挙は以下のとおり。
- 衆議院議員選挙(小選挙区 及び 比例代表)
- 参議院議員選挙(選挙区 及び 比例代表)
つまり、外国から選挙に参加できるのは原則として国政選挙のみです。
住民票を抜いて、日本の居住者でなければ住所が日本にないので、地方の選挙に参加はできないですよね。
ただ、国の行方を左右する大事な選挙なので、在外投票をしましょう。
在外投票に参加できる対象者
登録資格は満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、原則として住所が在外公館(大使や総領事)の管轄区域内にある人。
但し、海外移住して直後などの場合、登録の申請は住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても選挙に参加することができる場合があります。現地国の在外公館で確認しましょう。
海外在住でも出来る在外投票の方法

外国で投票するには「在外選挙人名簿」への登録を在外公館(大使館、総領事館)に申請します。
その名簿に登録されると、在外選挙人証が市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
投票の方法は、「在外公館投票」と「郵便等投票」の2つがあります。
在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法。
郵便等投票
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求((総務省ホームページから入手可)を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。
郵送の場合は、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。現在、海外からネットで投票することはできません。
関連サイト:在外選挙(外務省)
関連サイト:在外選挙関連申請書一覧(外務省)
日本の在外選挙(在外投票)の方法まとめ
今回のコラムでは「【日本の在外選挙(在外投票)をするには?】海外在住の手続き」をご紹介しました。
国政選挙に限定されますが、住民登録を抹消した海外在住者でも在外選挙制度により、海外からでも選挙に参加することができます。
いずれネットで投票できるようになればいいのですが、現在ではできないのが現状です。
在外投票をする場合は、事前に「在外選挙人名簿」への登録が必要になるので、必要条件と共に選挙に参加される方は方法を確認しておきましょう。