非居住者で国外財産調書を出す必要があるか知りたい人向け。


海外へのグローバル化が進み、国外に財産を所有する日本人も増えてきました。
その一方、国としても海外資産の把握が困難になり、相続税・贈与税等の課税が問題になっていました。
その対策として創設されたのが、国外財産調書制度です。自己申告型の海外資産の報告制度とも言えます。
ただ、国衙財産調書制度の対象や出さなかった場合の罰則が分かりにくいですよよね。
そこで、今回は「【国外財産調書制度の届け出】対象者や対象資産の手続きは?」をご紹介します。
国外財産調書制度の対象者は?

国外財産調書制度の対象者は、以下のとおり。
- 日本の居住者(「非永住者」を除く)
- その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外資産を有する個人
つまり、日本の居住者(非永住者を除く)が対象なので、非居住者や法人は報告の対象外となります。
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。
所得税法に規定してない「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
但し、「住所」は各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定されます。
言い換えれば、住民登録を抹消せずに海外移住をしている場合は日本の居住に該当するため、国外財産調書制度の対象となりますね。
国外財産調書制度の財産のポイント

国外財産として対象になるのが、「不動産又は動産」・「預金、貯金又は積金」・「有価証券等」など。
預金などは現金なので価額(価格)が明確なのです。
ただ、不動産や有価証券等はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
さらに外貨なので、「邦貨換算」が必要になり、それは同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
日本国内の外貨建ての預金や外国株式は対象外
あくまでも国外の調査になるので、日本国内に残した預金や株式などは対象外になります。
不動産や有価証券等は「時価、又は見積価額」
不動産や有価証券等はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
見積価額とは、租税の計算の基となる課税標準額などをいいます。ただし、ローンなど借入金なども含んだ価額になるので注意が必要です。
邦貨換算は12月31日の「外国為替の売買相場」
さらに、外貨なので、報告する場合には「邦貨換算」が必要になり、それは同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
国外財産調書制度の提出方法

国外財産調書に、提出者の氏名・住所(又は居所)・マイナンバー(個人番号)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。
特に、国外財産に関する事項については、種類別、用途別(一般用及び事業用)、所在別などを記載する必要があります。
日本居住者の場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)でも申告することができます。
国外財産調書の提出期限は、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
関連サイト:
No.7456 国外財産調書の提出義務(国税庁ホームページ)
国外財産調書のQ&A(国税庁ホームページ)
未届けによる国外財産調書制度の罰則

国外財産調書を提出期限内にされない場合、または記載に不備にあった場合は、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
ただし、期限内に提出していた場合には、国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れがあっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
つまり、国外財産調書を提出していたが記載漏れがあった場合と、提出をしていなかった場合では罰則が異なることになります。
さらに、国外財産調書に偽りの記載をしていた場合、または期限内に提出をしなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
国外財産調書制度の対象と届け出方法まとめ
今回のコラムでは「【国外財産調書制度の届け出】対象者や対象資産の手続きは?」をご紹介しました。
国外財産調書制度のポイントは、下記のとおりです。
- 報告の対象者は、原則として非居住者
- 現金以外にも株や証券、不動産なども対象
- ローンを含む財産が5,000万円以上が対象
- 不動産や有価証券等は時価又は見積額
- 邦貨換算は12月31日の為替レート
- 提出期限は、その年の翌年3月15日まで
- 期限内の未届けや遅延で罰則あり
日本の非居住者で、資産が5,000万円を超える対象者が報告するべき国外財産調書制度。
罰則もあるので、報告内容を書くにして、不明な場合は管轄の税務署に必ず確認しましょう。