非居住者で国外財産調書を出す必要があるか知りたい人向け。
海外へのグローバル化が進み、国外に財産を所有する日本人も増えてきました。
その一方、国としても海外資産の把握が困難になり、相続税・贈与税等の課税が問題になっていました。
その対策として創設されたのが、国外財産調書制度です。自己申告型の海外資産の報告制度とも言えます。
ただ、国衙財産調書制度の対象や出さなかった場合の罰則が分かりにくいですよよね。
そこで、今回は「海外移住をした非居住者はどうなる?国外財産調書制度」をご紹介します。
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国外財産調書制度の対象者
国外財産調書制度の対象者は、以下のとおり。
- 日本の居住者(「非永住者」を除く)
- その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外資産を有する個人
つまり、日本の居住者(非永住者を除く)が対象なので、非居住者や法人は報告の対象外となります。
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。
言い換えれば、住民登録を抹消せずに海外移住をしている場合は日本の居住に該当するため、国外財産調書制度の対象となります。
国外財産調書制度の対象となる資産
国外財産として対象になるのが、「不動産又は動産」・「預金、貯金又は積金」・「有価証券等」など。
預金などは現金なので価額(価格)が明確なのですが、不動産や有価証券等はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
さらに外貨なので、「邦貨換算」が必要になり、それは同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
国外財産調書制度の提出方法
国外財産調書に、提出者の氏名・住所(又は居所)・マイナンバー(個人番号)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。
特に、国外財産に関する事項については、種類別、用途別(一般用及び事業用)、所在別などを記載する必要があります。
日本居住者の場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)でも申告することができます。国外財産調書の提出期限は、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
関連サイト:
No.7456 国外財産調書の提出義務(国税庁ホームページ)
国外財産調書のQ&A(国税庁ホームページ)
国外財産調書制度の罰則
国外財産調書を提出期限内にされない場合、または記載に不備にあった場合は、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
ただし、期限内に提出していた場合には、国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れがあっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
つまり、国外財産調書を提出していたが記載漏れがあった場合と、提出をしていなかった場合では罰則が異なることになります。
さらに、国外財産調書に偽りの記載をしていた場合、または期限内に提出をしなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
国外財産調書制度の注意点
では、国外財産調書制度で気を付けないといけないのはどこでしょうか?
日本居住者扱いで海外移住をしている方は対象
所得税法に規定してない「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいますが、「住所」は各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定されます。
日本国内にある外貨建ての預金や外国株式は対象外
あくまでも国外の調査になるので、日本国内に残した預金や株式などは対象外になります。
不動産や有価証券等は「時価」又は時価に準じる「見積価額」
不動産や有価証券等は購入時の価格ではなく、「時価」又は時価に準じる「見積価額」とされています。
見積価額とは、租税の計算の基となる課税標準額などをいいます。ただし、ローンなど借入金なども含んだ価額になるので注意が必要です。
邦貨換算は12月31日おける「外国為替の売買相場」
外貨から邦貨(日本円)への換算は12月31日おける「外国為替の売買相場」によるため、為替のレート次第では価額が大幅に変わってしまう恐れがあります。
国外財産調書制度の対象となる人や届け出方法まとめ
今回のコラムでは、「【海外移住FPが回答】国外財産調書制度の対象となる人や届け出方法とは?」をご紹介しました。
国外財産調書制度は、非居住者は対象外ですが、日本に住民票を残したまま渡航している人は対象になる可能性があります。
さらに、調書は価額の計算が面倒なので早めに準備しておくことが大切です。
対象者は調書を提出をしなければ罰則があります。そのため、必要に応じて税理士さんなどの専門家に依頼しておくのも方法のひとつです。