サイン証明書とは何かや、取得方法や有効期限を知りたい人向け。
日本に居住しているときでも使う機会が少ない印鑑証明。海外で印鑑証明が必要と聞いてもどうしたらいいのでしょうか?
実は、印鑑証明の代わりになるサイン証明書を海外では取得することができます。
ただ、急に海外でサイン証明を取得するといっても手続き方法などが分からないですよね。
今回は「【サイン証明とは】印鑑証明の代わりになる証明書!取得方法や有効期限は?」をご紹介します。
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印鑑証明の代わりになるサイン証明書が必要になるケース
印鑑証明とか言われたりしていますが、実は正式には「印鑑登録証明書」。
印鑑登録証明書は、自動車の名義変更、不動産登記、遺産分割協議書の作成などの諸手続きをする際に使用されます。
日本では書類に捺印する印鑑が一般的ですが、海外では印鑑ではなくサインが普通なので、とても不便ですよね。
でも、親族が急に亡くなって遺産相続が起こったり、日本に残した自宅の売却で不動産登記の名義変更などの時に印鑑証明が必要になることがあります。
この印鑑証明が必要になったときに代わりとして使われるのが、サイン証明です。
印鑑証明ではなくサイン証明が必要な理由
印鑑証明で最初に知っておくべきことは、日本非居住者(住民登録の抹消)を行うと印鑑登録も抹消されることになっている点です。
もし、住民登録を抹消していたら、日本に一時帰国で住民登録をして申請手続きをしなければいけない、ということになります。
ただ、住民登録をすると国民年金や国民健康保険、住民税などの問題も絡んでくるので簡単に登録すればいいというわけではありません。
そこで、印鑑証明の代わりにサイン証明が必要になってきます。
印鑑証明の代わりになるサイン証明の取得方法と有効期限
海外在住で印鑑証明が必要な場合の措置として、在外公館にて「署名証明(サイン証明)」を申請することができます。
- サイン証明の取得方法
- サイン証明の有効期限
サイン証明の取得方法
サイン証明といっても2種類の書式があり、どちらが必要なのかを事前に確認しておく必要があります。
それは、「在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの」と「申請者の署名を単独で証明するもの」です。
どちらのサイン証明が必要かは提出する機関により要求されるタイプが異なります。
例えば、相続手続きの不動産登記のためのサイン証明や遺産分割協議書は綴り合わせて割り印を行うものが多いようです。
在外公館では、原則として即日発行されます。
関連サイト:在外公館における証明>2 署名証明
サイン証明の有効期限
サイン証明の有効期限は、発行日から3ヵ月となっています。
ただし、不動産の相続登記では遺産分割協議書につけるサイン証明書には有効期限はありません。
他に銀行口座などの遺産分割などがある場合、相続登記は後回しにしてサイン証明書に有効期限のある預貯金の名義変更を先に済ませるなど順番に注意が必要です。
但し、書類によっては有効期限が問題になることもあるので、期限がきれないようにするのがおすすめです。
印鑑証明の代わりになるサイン証明を一時帰国で取得する方法
一時帰国が出来るなら、国内の公証役場にてサイン証明を取得することも可能です。
公証役場でのサイン証明は、署名押印が必要な書類を持参し担当者の前でサインしなければなりません。事前に公証役場に問合せをして、手数料や必要な書類などの確認を行う必要があります。
管轄の市町村役場によっては、事情を説明して印鑑証明を取得するために一時的に転入することも可能なので相談してみましょう。その際は、国民年金や国民健康保険の加入意志がないことを伝えることが大切です。
印鑑証明の代わりになるサイン証明のまとめ
今回のコラムでは、「【サイン証明とは】海外在住者で印鑑証明が必要になったらどうする?」をご紹介しました。
在外公館には事前にどのようなサイン証明となるかを確認し、そのサイン証明にて手続きが可能かどうかの確認を提出先の機関に問合せをすることがおすすめです。
もし、日本で登録をしていた印鑑証明は住民登録を抹消すると印鑑証明も抹消になってしまうので注意が必要です。