海外在住で無犯罪証明書が必要になった人向けです。


一般的は無犯罪証明書や渡航証明書と呼ばれていますが、正式名称は「犯罪経歴証明書」。警視庁などが発行する公的な書類です。
怖い名前の書類ですが、要は日本で犯罪を犯していない記録を証明する書類です。
日本では警察署本部や警視庁などで申請することで手に入れることができます。
ただ、海外ではどのようにして無犯罪証明書を入手すればいいのでしょうか。
そこで、今回は「【海外から無犯罪証明書を取り寄せるには?】必要書類と手続き」をご紹介します。
海外で無犯罪証明書が必要になるのは?

無犯罪証明書が必要になるケースは、学校の入学、海外就職などでビザの取得や更新などに関係機関から求められます。
海外で無犯罪証明書が必要になるケース
例えば、ニュージーランドでは滞在の合算日数が2年を超える場合、ビザ申請時に移民局より無犯罪証明書の提出を求められます。
その他にも永住権であったり、現地の学校への入学にも無犯罪証明書が必要になることも。
日本で無犯罪証明書を申請する場合
日本で無犯罪証明書を取得するのには、住民登録がある市区町村を管轄する警察本部(警察署は不可)で申請します。
申請の際には指紋を採取するので、必ず本人が出向く必要があります。そのため、日本でも海外でも代理人による代理申請はできません。
受け取りは申請してから約2週間でできますが、郵送はできません。但し、代理人が受領することは可能です。
ただ、これが海外だと無犯罪証明書はどのように取得すればいいのでしょうか。
海外で無犯罪証明書を取得する方法とは

海外から申請する場合は、現地国の在外公館(大使館・領事館)などで取得することができます。
申請に必要書類
海外で無犯罪証明書を取得する場合は、国・地域によって必要書類が異なることがあります。必ず、事前に確認しておきましょう。
例えば、ニュージーランドの場合の必要書類は下記のとおりです。
- 警察証明書発給申請書(在外公館)
- 指紋原紙(在外公館)
- 有効な旅券(原本・コピー不可)
- 申請理由を証する書類(ビザ申請書類や提出先からの書類など)
申請書や指紋原紙は、大使館や領事館などの在外公館で手入れることができます。
国や地域によっては在外公館がない場合や遠方の場合は、別途、外務省および現地の在外公館に相談してみましょう。
申請に必要な費用
日本でも海外からでも費用は無料です。また、現地国に提出しなかった場合は、返納の義務があります。
申請して取得するまでの期間
在外公館(大使館・領事館)で申請する場合は、入手までにおおむね約2~3ヶ月かかるとされています。
しかも、日本の大型連休(正月やG.W.など)が重なるとさらに遅れる可能性があります。
そのため、無犯罪証明書が必要になったら早めに申請しておくことが重要です。
海外で無犯罪証明書を早く取得する方法は?

日本の代理人を通じて入手する方法であれば、早く取得できる可能性があります。
大使館や領事館の在外公館で本人が指紋採取した書類と委任状を提出します。
そうすると、本来は無犯罪証明書は在外公館に届きますが、日本の代理人に書類が約1~2週間で届きます。
その書類を国際郵便や国際宅急便などを使って原本を送ってもらいます。
但し、海外発送になるので紛失の可能性がないわけではないのでリスクがあります。追跡サービスは必須でしょう。
【体験談】ニュージーランドで申請する場合

では、ニュージーランドでワークビザを申請したときに無犯罪証明書をどのように取得したかをご紹介します。
ニュージーランドでは無犯罪証明書は2年間有効であるため、2回目のワークビザ更新の際に無犯罪証明書を在外公館で申請しました。
指紋を取るのは在外公館領事館か郵便局
無犯罪証明書を申請するには指紋が必要になりますが、領事館で指紋を取る(無料)か、指定の郵便局でも取る(有料)ことが出来ます。
但し、領事館などで指紋を取る場合は予約制なので、早くから予約しておかないと提出に間に合わなくなります。
ここで問題なのが、無犯罪証明書が届くのが約2~3ヶ月になること。
提出期限までに無犯罪証明書が届かない
結局、提出期限までに無犯罪証明書が届かなかったので、領事館で無犯罪証明書を申請した受理の証明書を提出しました。
ただ、これは現地国の移民局などの判断になるので事前に確認が必要です。
結局、1週間後に届いて無犯罪証明書を移民局に提出するとすぐにビザが許可されました。
正式なビザがおりるまでは、一時的に滞在できるビザが発給されます。
海外からの無犯罪証明書の取得方法まとめ
今回のコラムでは「【海外から無犯罪証明書を取り寄せるには?】必要書類と手続き」をご紹介しました。
海外就職や海外留学など必要とされなければ、一般的には海外移住前に日本で無犯罪証明書を取得する必要はありません。
必要になってから海外の在外公館から申請することもできますが、その際は本籍の住所が必要になるので、事前に戸籍謄本を確認しておきましょう。
万が一、間に合わないようであれば、その旨を移民局に伝えるのも方法のひとつです。
ただ、無犯罪証明書が必要になったら、取得までに時間かかかることを見越して早めに申請しておきましょう。