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国際結婚の手続き方法は?日本式と海外式との違いと必要な書類とは

国際結婚の手続き

国際結婚の手続き方法や必要な書類を知りたい人向け。

海外で結婚をしたら、どのような手続きが必要なのかな。外国人との国際結婚なら、特別に必要な書類とかあるんだろうか。
みつき
日本式と外国式で手続きが違うので注意が必要です。

海外で結婚する場合、パートナーが日本人か外国人か、日本の方式か海外の方式かによって手続きなどが違ってくるので注意が必要です。

特に国際結婚となると日本とパートナーの母国間で有効な婚姻が成立させる必要があります。

そこで、今回は「国際結婚の手続き方法は?日本式と海外式との違いと必要な書類とは」をご紹介します。

目次

国際結婚の日本式と外国式の違い

ます、国際結婚といっても日本式と外国式の2つがあります。基本的にどちらかを選択します。

2つの違いは、下記のとおりです。

  • 日本方式の婚姻
  • 外国方式の婚姻

日本方式の婚姻

日本方式の婚姻は基本的に届け出だけで済み、届け出日が婚姻の日となります。

日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様に在外公館(大使館や領事館)に届出か、日本の市役所に郵送することができます。

外国方式の婚姻

外国方式の婚姻は基本的に届け出だけではなく、審査などの手続きを経ることが一般的です。日本方式と違って、認証日が婚姻の日となります。

ただし、日本人と外国人が外国方式で婚姻しても日本人の戸籍に外国方式で外国人と婚姻した事実を記載しなければいけません。

海外なら大使館や領事館に日本人同士と同様に手続きが必要です。

日本式の国際結婚で必要な書類

海外での結婚の手続きに必要な書類は、基本的には以下のとおり。

  • 婚姻届
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に日本人が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明する書類です。

証明書は、日本の法務局若しくは地方法務局、在外公館で発行してもらうことができます。

その他にも相手の出生証明や各種証明書の翻訳など、国や地域によって法律で定められている書類が異なる場合があるので、事前に在外公館に確認しておきましょう。

国際結婚したら戸籍はどうなる?

日本人が外国人と婚姻をした場合には、外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍に外国人と婚姻した事実が記載されます。

この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、新しい戸籍が作られます。

ただし、外国人と婚姻しても日本人の氏はそのままでは変わりません。

外国人の氏を名のりたい場合には、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出が必要です。

もし、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得ることができれば、戸籍届出窓口に氏の変更の届出で氏を変更することができます。

国際結婚でパスポートの名義はどうなる?

婚姻等により姓が変わった方でパスポートの記載事項に変更が生じた場合は、現在持っているパスポートを返納し、新たな旅券(パスポート)を申請する必要があります。

記載事項が変更されたパスポートは、返納した旅券と有効期間が同一で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。

パスポート番号と顔写真も新しいものに変わるので注意が必要です。

国際結婚に必要な書類や手続き方法まとめ

今回のコラムでは「国際結婚の手続き方法は?日本式と海外式との違いと必要な書類とは」をご紹介しました。

国際結婚にあたっては、日本式と外国式で手続きが異なるので、事前に必要な書類を確認しておくことが大切です。

とはいえ、日本式の場合は大使館や領事館でも手続きができるので、困った時には相談してみるのがおすすめ。

海外で結婚の手続きを開始する前には、必ず在外公館や日本の市役所等で情報の確認をしましょう。

特に、国際結婚の手続きは、本人と相手の二か国に渡る手続きが必要になるので、提出書類や手続き方法が頻繁に変更されている可能性があります。

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