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【日本からの収入を得た場合の税金は?】海外在住の副業知識

海外在住の副業

海外在住で非居住者が日本からの収入に対する税金について知りたい人向けです。

ノマド生活でフリーランスとして日本の会社から記事の依頼を受けて、副業としてライター収入を得ています。日本で納税しないといけないか知りたいな。
みつき
日本と現地国の税法を知っておく必要があるよ

最近、現地で就職せずに日本からの収入だけで生活をする「海外ノマド生活」が注目を浴びています。

なかには、ブログや記事などを書いたり、仕事を請け負って副業をしている人などもいるでしょう。

では、海外で日本からの収入があれば税金はどうなるのでしょうか?

そこで、今回は「【日本からの収入を得た場合の税金は?】海外在住の副業知識」をご紹介します。

目次

日本からの収入を得た場合の税金は?

海外在住者が日本から得た収入に対して納税が必要かどうかは、以下の3点で判定されます。

  • 1.非居住者かどうか?
  • 2.日本国内に恒久的施設があるかどうか
  • 3.国内源泉所得の範囲<

1.非居住者かどうか?

所得税法では、「居住者」とは、国内に住所を有するか、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。なので、その逆が「非居住」となりますね。

海外に1年以上滞在する場合は、海外転出届を市役所などに提出して住民票を抹消することができます。

もし、海外での滞在期間が1年未満の場合には、日本では居住者扱いになるので日本の納税ルールに従う可能性があります。

住民票を抜いて住民登録を抹消したからといって非居住者の判定がされるとは限らないので注意が必要です。あくまでも実態にそって判定されます。

2.日本国内に恒久的施設があるかどうか

日本国内に恒久的施設(PE)があるかどうかでも納税義務の判定が違ってきます。

恒久的施設(Permanent Establishment:PE)とは、収入に関係する事業所が日本国内にあることを意味しています。

ただ、海外でブログやフリーランスとして日本から仕事を請け負っている場合のほとんどは、日本国内に事務所がないなら恒久的施設の有無についての心配は少ないでしょう。

3.国内源泉所得の範囲

国税庁サイトからの国内源泉所得の範囲は、以下のものとなります。

居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
 「国内源泉所得」には次のようなものがあります。

(1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
(2) 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
(12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
(13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
(15) その他の国内源泉所得
例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。出典:国内源泉の範囲|国税庁

例えば、日本国内からのブログやWebサイトの記事を請け負うライターとして収入の場合、事業所得(恒久的施設帰属所得)に該当します

ただ、個人で何らかの事業所得を日本から得ていたとしても、日本国内に恒久的施設がなければ日本国内では課税されないのが原則です。

租税条約上の183日ルールと住居判定

日本と外国で税金についての取り決めで「租税条約」というものがあります。その租税条約とは、簡単に言うと国家間で、どちらの国に納税するかを取り決めるルールです。

例えば、租税条約では183日ルールというものがあり、183日以内の滞在であれば国内で、それ以上であれば海外で納税するという約束事があります。

ただし、これはあくまでも租税条約上の取り決めです。

そのため、日本の場合は滞在日数や住民票があるかどうかだけではなく、生活実態がどこにあるのか収入源がどこなのか等の客観的な事実に基づいて判定されるので注意が必要です。

非居住者は現地国でも納税するのが基本

気を付けないければいけないのは、海外在住の場合は現地国の税法にのっとった納税が必要になる可能性があります。

これは日本国内の居住か非居住かにかからず関係してくるので、移住先の税法を知っておきましょう。

国や地域によっては「外国税額控除」を受けることができることもあります。

例えば、日本にも外国税額控除制度があり、日本居住者が海外で得た取得に対して現地国で納税した場合には日本と現地国での2重課税を防ぐために現地国の納税額を控除できるものです。

日本と現地国に租税条約が締結されているのか、締結されていればどちらに納税するのか、さらに現地国に外国税額控除の制度があるかを確認しておきましょう。

海外在住のための副業知識まとめ

今回のコラムでは「【日本からの収入を得た場合の税金は?】海外在住の副業知識」をご紹介しました。

原則として、日本国内に事務所がない非居住者が日本の企業からの記事作成の報酬などを受けた場合には、日本での納税義務はありません。

但し、現地国での納税義務が発生する可能性があるので注意が必要です。

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