海外移住で海外在住でも児童手当が受給できるか知りたい人向けです。


児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して支給されます。
ただ、「海外留学をしている子どもも対象になるのか」や「海外赴任のために子どもだけを日本に残している場合は誰に支給されるのか」など、疑問に思いますよね。
では、海外に留学している子どもでも児童手当の対象になるのでしょうか?
そこで、今回は「【海外移住で児童手当は受給できる?】海外在住のための手続き」をご紹介します。
海外移住をしても児童手当は受給できる?

児童手当は、原則として受給者(父母のいずれか)が日本国内に居住して住民登録をしておく必要があります。
児童が海外に居住している場合の支給要件
児童手当を受給するためには、児童が国内に居住していることが前提です。
ただし、海外留学などに該当する場合は児童手当の対象となります。
留学要件としては、主に下記のとおりです。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
支給の対象になるかどうかは、各自、管轄の自治体にご確認ください。
参考サイト:児童手当制度のご案内(内閣府)
児童のみ日本の親戚や祖母に預ける場合
父母がともに国外へ転出する場合は、日本国内に居住する方を「父母指定者」として指定して、その方に対して児童手当が支給されます。
児童手当の支給額や支給時期

児童手当の支給対象や支給額、申請方法などは以下のとおり。
- 児童手当の支給額
- 児童手当の支給時期
児童手当の支給額
3歳未満:15,000円/月、3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生:10,000円
※所得制限あり・2022年現在
児童手当の支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給(例:6月の支給日には2~5月分の手当支給)です。
児童手当の手続き方法と注意点

現住所の市区町村に「認定請求書」を届け出る(申請)が必要なので、自動的に支給されるわけではありません。
市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されます。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
ただし、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当を受けられなくなるのでご注意ください。
申請後は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認が必要となります。
海外移住でも児童手当は受給できる?まとめ
今回のコラムでは「【海外移住で児童手当は受給できる?】海外在住のための手続き」をご紹介しました。
海外赴任で両親が海外に在住していても、祖父母などを指定管理者にしておけば児童手当を受給することができます。
また、父親が海外赴任する場合は、日本居住の母親を受給者変更しておけば問題ありません。
ただし、留学などを除いて、原則、住民登録していたとしても子供が海外に住んでいる場合は児童手当が支給されません。